朝霞市の条例「朝霞市防犯推進条例」(平成16年12月22日条例第22号) 全18条のうち7番目
朝霞市防犯推進条例 第7条(土地建物所有者等の責務)
条文
土地建物所有者等は、基本理念にのっとり、自ら防犯に関する意識を高め、地域における防犯に関する活動を推進するとともに、その土地又は建物その他の工作物について、防犯に関する必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 土地建物所有者等は、市が実施する防犯に関する施策に協力するよう努めるものとする。
市の例規集の文言のままです(平成28年6月27日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ条例の定義の条で決められている意味です。
- 土地建物所有者等
- 市内に所在する土地若しくは建物その他の工作物を所有し、又は管理する者をいう。(第2条)
この条例の目的
この条例は、犯罪のない安心で住みよいまちづくりの基本理念を定め、市並びに市民、事業者及び土地建物所有者等(以下「市民等」という。)の責務を明らかにすることにより、それぞれの防犯に関する意識の高揚と自主的な活動の推進を図り、もって犯罪のない安全で安心できる住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
全18条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市防犯推進条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)