朝霞市の条例「朝霞市防犯推進条例」(平成16年12月22日条例第22号) 全18条のうち15番目
朝霞市防犯推進条例 第15条(会議)
条文
推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。
市の例規集の文言のままです(平成28年6月27日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、犯罪のない安心で住みよいまちづくりの基本理念を定め、市並びに市民、事業者及び土地建物所有者等(以下「市民等」という。)の責務を明らかにすることにより、それぞれの防犯に関する意識の高揚と自主的な活動の推進を図り、もって犯罪のない安全で安心できる住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
全18条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市防犯推進条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)