朝霞市の条例「朝霞市防犯推進条例」(平成16年12月22日条例第22号) 全18条のうち12番目

朝霞市防犯推進条例 第12条(組織)

条文

推進会議は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

 (1) 市が関係する団体から推薦された者

 (2) 関係行政機関の職員

 (3) 公募による市民又は公募委員候補者名簿に登載された市民

 (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

市の例規集の文言のままです(平成28年6月27日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ条例の定義の条で決められている意味です。

市民
市内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。(第2条)

この条例の目的

この条例は、犯罪のない安心で住みよいまちづくりの基本理念を定め、市並びに市民、事業者及び土地建物所有者等(以下「市民等」という。)の責務を明らかにすることにより、それぞれの防犯に関する意識の高揚と自主的な活動の推進を図り、もって犯罪のない安全で安心できる住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

朝霞市防犯推進条例の全文と見出し

全18条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(基本理念)
  4. 第4条(市の責務)
  5. 第5条(市民の責務)
  6. 第6条(事業者の責務)
  7. 第7条(土地建物所有者等の責務)
  8. 第8条(推進体制の整備)
  9. 第9条(推進計画の策定)
  10. 第10条(防犯推進計画会議の設置)
  11. 第11条(所掌事務)
  12. 第12条(組織)
  13. 第13条(会長及び副会長)
  14. 第14条(任期)
  15. 第15条(会議)
  16. 第16条(庶務)
  17. 第17条(雑則)
  18. 第18条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市防犯推進条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)