文化財課埋蔵文化財に関すること
市内で土木・建築工事を計画している人は、工事予定地が「埋蔵文化財包蔵地」にあたるかどうかを事前に確認する必要があります。該当する場合は文化財保護法に基づく手続きが必要です。
市内で土木工事・建築工事を計画している人(掘削・盛土・舗装・工作物の設置なども含む)
工事に着手する前に、工事予定地が埋蔵文化財包蔵地にあたるか必ず確認してください。確認は文化財課窓口(朝霞市博物館内)で、朝霞市が管理する遺跡分布地図・遺跡台帳により行えます。電話・Fax・電子メールでも問い合わせ可能ですが、Fax・メールの場合は返信先(または連絡先)・住居表示・地番表示を記入し、場所がわかる案内図等を添付する必要があります。窓口は毎週月曜日(祝日を除く)、祝日の翌日(土・日・祝日を除く)、年末年始は休みです。
確認をせずに工事を進め、着工後に遺跡の存在が判明した場合は、工事を中断して発掘調査を行うことがあります(文化財保護法第96条)。包蔵地に該当する場合の手続きは現地調査を伴うため時間がかかるので、計画への影響を避けるには早めの確認が必要です。
包蔵地外であれば工事着手自体に支障はありませんが、施工中に遺物・遺構を発見した場合は、出土した状況を変えずに速やかに文化財課へ連絡してください(この場合も文化財保護法の適用を受けます)。
手続きの流れは「朝霞市における埋蔵文化財確認調査のながれ」「朝霞市埋蔵文化財確認調査等取り扱い基準」の各PDFで、個別の遺跡の名称・範囲は文化財課窓口への問い合わせで確認できます。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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