朝霞市中小企業者向け融資制度
これは2026年4月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
朝霞市が金融機関・埼玉県信用保証協会と連携し、市内中小企業者向けに運転資金・設備資金の融資制度を用意しています。特別小口は限度1,250万円、中口は運転1,500万円・設備2,000万円まで、いずれも年1.5%・担保不要です。
朝霞市内で1年以上事業を営み、市税を完納している中小企業者・個人事業主(業種ごとに従業員数・資本金の基準あり)
市と金融機関、埼玉県信用保証協会が協力して行う事業資金融資制度で、運転資金・設備資金に利用できます。
【制度の種類と条件】
・特別小口(無担保無保証人特別資金融資):貸付限度1,250万円、連帯保証人不要
・中口資金融資制度:運転資金1,500万円・設備資金2,000万円(併用の場合2,000万円)、連帯保証人は個人原則不要・法人原則代表者のみ
・いずれも利率年1.5%、担保不要、貸付期間は運転10年・設備12年(据置6ヶ月可)
【対象になる条件】
・市内に事業所があり実際に事業活動をしている(個人事業主は市内居住)
・市内で同一事業を1年以上営んでいる
・市税(市・県民税、法人市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税)を完納している
・従業員数・資本金が業種ごとの基準以下(例:製造業は中口300人以下・特別小口20人以下、小売業は中口50人以下・特別小口5人以下など、業種により異なる)
・設備資金は市内事業所で使う設備に限られ、市外に設置する設備は対象外
【申し込み方法】
・申し込み前に、利用予定の取扱金融機関へ相談が必要です
・申請者本人(法人は代表者または役員)が直接窓口へ行く必要があり、代理人による申し込みはできません
・印鑑は実印(法人は法務局に登録された実印)を使用し、書類は黒のボールペンで記入します(消せるボールペンは不可)
・申し込み後は市による現地調査があり、金融機関への提出まで1〜2週間程度かかります
・支払済み・設置済みの設備は融資の対象になりません
【経営者保証が不要になる制度】
保証料の上乗せ(0.25〜0.45%)で経営者保証が不要となる「事業者選択型経営者保証非提供制度」が令和6年3月15日から始まっています。対象は、法人が中口資金融資制度を利用する場合に限られます。
【利子補給補助金制度】
遅滞なく返済している場合、申請により1月〜12月に支払った利子の7分の4(約57%)が補助されます。運転資金は5年、設備資金は6年が補助対象期間です。返済が遅れた月の利子は対象外で、市外へ転出した場合は転出月までの利子が対象です。対象者への申請書類は毎年12月下旬に送付され、申請締切は2月末日です。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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