行政不服審査制度
市の処分に不服がある場合や、申請への決定がなかなか出ない場合に「審査請求」ができる制度の説明です。審査請求は、処分などの通知を受けた日の翌日から3か月以内に行う必要があります。
朝霞市の処分に不服がある人、または市への申請に対する決定を一定期間受けていない人(代理人に委任して請求することも可)
対象者: 朝霞市が行った処分に不服がある人、または申請への決定を一定期間受けていない人。法人等や、代理人に委任しての審査請求も可能です。ただし処分に該当しない市職員の対応への不満・意見は対象になりません。
期間: 決定などの通知を受けた日の翌日から3か月以内に審査請求をする必要があります。審査請求書を提出してから裁決までは、通常6か月程度かかります。
提出先: 決定などの通知文書に審査請求先が記載されています。審査請求先が朝霞市長の場合、提出先は朝霞市役所総務部人権庶務課です。埼玉県知事など朝霞市以外が審査請求先になっている場合もあるため、通知文書の記載先に確認してください。
書き方: 「処分に対する審査請求書」「不作為に対する審査請求書」の様式例(Word・PDF)がありますが、必要事項(氏名・住所、処分の内容、処分を知った年月日、請求の趣旨及び理由、教示の有無・内容、請求年月日など)が記載されていれば任意の書式でも審査請求できます。法人の場合は主たる事務所の所在地・名称・代表者の住所氏名、代理人が請求する場合は請求人と代理人双方の住所氏名の記載も必要です。法律上の必須事項ではありませんが、連絡のため請求人の電話番号の記載も依頼されています。
費用: 審査請求自体に費用はかかりませんが、書類の送付や資料の写しの交付などにかかる実費は請求人の負担になります。
審理の流れ: 対象の決定などに関わっていない職員(審理員)が審理を行います。審理では、処分庁の弁明書・証拠書類の提出と請求人の反論書・証拠書類の提出のほか、請求人は提出書類等の閲覧・交付、参考人陳述・鑑定・検証・物件の提出、口頭意見陳述を求めることができます。弁護士など有識者で組織する朝霞市行政不服審査会が審理内容を審査する手続きもありますが、請求人が希望しない場合や審査請求の要件を満たしていない場合などは行われません。
裁決の種類: 認容裁決(処分が取り消し・変更される)、棄却裁決(違法・不当が認められず請求が退けられる)、却下裁決(請求できる期間を過ぎているなど要件を満たさず退けられる)の3種類があります。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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