国土利用計画法の届出
これは2025年7月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
法定面積以上の土地売買をした場合、権利を取得した側(譲受人)に市を経由した知事への届出義務があることの案内。契約から2週間以内(土日祝日・契約日を含む)の届出が必要で、違反には罰則があります。
市街化区域で2,000平方メートル以上、市街化調整区域で5,000平方メートル以上の土地について売買等の契約を締結した権利取得者(譲受人)。同じ目的でまとめて購入し最終的にこの面積以上になる場合(いわゆる「買いの一団」)は、個々の契約が面積未満でも届出が必要です。
対象になるのは、法定面積以上の土地について土地売買等の契約を締結した権利取得者(譲受人)です。届出が必要な面積は、市街化区域が2,000平方メートル以上、市街化調整区域が5,000平方メートル以上。同一目的で買い集め、最終的にこの面積以上になる可能性がある場合(「買いの一団」)は、個々の契約面積が未満でも、それぞれの契約ごとに届出が必要です。
届出の期限は契約後2週間以内(契約日・土日祝祭日を含む)。届出先は朝霞市役所5階 開発建築課 開発指導係で、朝霞市を経由して知事あてに届け出ます。届出をしなかった場合は罰則規定があります。
提出方法は次の3つです。
1. 窓口または郵送
2. 電子メール(kaihatu_kentiku@city.asaka.lg.jp)
3. 電子申請・届出サービス
届出様式や詳細は埼玉県ホームページ「国土利用計画法の届出について」を確認してください。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
朝霞市公式サイトで原文を見る