居宅介護支援・介護予防支援の加算・減算
これは2026年4月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
居宅介護支援・介護予防支援事業所が、新規指定を受けるときや加算・減算の届出内容に変更があるときに提出する書類と提出期限の案内です。期日を過ぎると加算の適用が翌々月にずれ込みます。
居宅介護支援事業所・介護予防支援事業所(新たに指定を受ける事業所、加算の新設・廃止など届出内容に変更がある事業所)
届出が必要なのは、1.新たに指定を受けるとき、2.届出内容に変更があったとき(報酬改定による加算の新設・廃止を含む)です。
提出期限は、新規指定を受ける場合は指定申請書類と同時に、新規加算の取得や届出内容の変更がある場合は適用開始日の前月15日までです。期日を過ぎると加算の適用が翌々月になるため注意が必要です。なお報酬改定の際は別途提出期限が定められる場合があります。
提出方法は、電子申請・届出システム、窓口持参、郵送、メール(kaigo@city.asaka.lg.jp)のいずれかで、可能な限り電子申請・届出システムでの提出が求められています。同システムでの受付は令和6年10月1日から始まっています。
提出物は、添付書類等チェックリストを確認した上で、下記の書類と、算定しようとする加算・減算に応じた添付書類です。
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(Excelファイル/43KB)
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(Excelファイル/740KB)
・添付書類等チェックリスト(Excelファイル/19KB)
・別紙 添付書類一覧(Excelファイル/80KB)
また、特定事業所集中減算に関する届出もあります。事業所が6か月間に作成した居宅サービス計画のうち、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与または地域密着型通所介護について、正当な理由なく特定の事業者の割合が80%を超える場合、1月につき1件200単位が減算されます。すべての居宅介護支援事業所は、特定事業者の割合を算定する書式を提出する必要があり、割合が80%を超える場合は、一定の要件を満たす場合を除き、指定の期日までに市へ届け出る必要があります。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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