【居宅介護支援】特定事業所集中減算
これは2026年4月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
居宅介護支援事業所向けに、特定事業者への紹介割合が80%を超えた場合の減算(1月につき1件200単位)と、その届出ルールを示すお知らせです。該当する事業所は前期は9月15日まで、後期は3月15日までに市へ届出が必要です。
朝霞市内の居宅介護支援事業所(ケアプラン作成事業者)向け
事業所が6か月間に作成した居宅サービス計画のうち、訪問介護・通所介護・福祉用具貸与・地域密着型通所介護について、正当な理由なく特定の事業者への紹介割合が80%を超えると、1月につき1件200単位が減算されます。
【判定・提出のスケジュール】
・前期:判定期間3月1日~8月末日/提出期限9月15日まで/減算適用期間10月1日~3月31日
・後期:判定期間9月1日~2月末日/提出期限3月15日まで/減算適用期間4月1日~9月30日
【すべての居宅介護支援事業所がすること】
各期の判定期間が終了したら、「居宅介護支援事業所特定事業所集中減算計画書(別紙1)」と「サービスごとの紹介率計算内訳書(別紙2)」を作成してください。
【届出が必要かどうかの判定】
・80%を超えるサービスがない → 届出不要
・80%を超えるが正当な理由1~4のいずれかに該当する → 届出不要
・80%を超え、正当な理由がない → 届出が必要
・80%を超え、正当な理由5または6に該当する → 届出が必要
正当な理由:
1. 通常の事業の実施地域内でサービス事業所が5事業所未満など少数
2. 特別地域居宅介護支援加算を受けている
3. 判定期間の1月当たり平均居宅サービス計画件数が20件以下など事業所が小規模
4. 対象サービスを位置付けたプランが1か月当たり平均10件以下
5. 利用者の日常生活圏域内のサービス事業所が5事業所未満など少数
6. サービスの質の高さによる利用者の希望を勘案した結果、特定事業所に集中していると認められる
【届出様式】正当な理由がない事業所は、様式1(届出について)、別紙1、別紙2、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(前期から継続算定する場合は提出不要)、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表を提出。正当な理由5・6に該当する事業所は、様式1、別紙1、別紙2に加え、別紙3(日常生活圏域内の事業所の状況及び利用希望調査票、理由5の場合に提出)、別紙2(正当な理由5関係)、法人別各月の正当な理由該当利用者一覧表、「正当な理由」を客観的に証明する書類(理由6の場合、任意様式)を提出します。各様式はWord・Excelファイルで提供されています。
【提出方法】電子申請・届出システム、窓口持参、郵送、メール(kaigo@city.asaka.lg.jp)のいずれかで提出できます。電子申請・届出システムでの提出が推奨されています。
【注意】減算を算定していた事業所が、次の判定で該当しなくなった場合も、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書と状況一覧表の提出が必要です。減算は自動的には取り消されません。
問い合わせ先:健康部 介護保険課 介護保険係(電話048-463-1719)
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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