居宅介護支援・介護予防支援の指定、変更、休止、廃止
これは2026年4月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
居宅介護支援・介護予防支援事業者向けの指定申請(新規・更新)、変更届、休止・廃止・再開届の手続き案内です。新規開設・更新の申請書類は事業開始予定日の前々月末まで(例: 7月1日開始なら5月31日まで)に提出する必要があります。
居宅介護支援・介護予防支援事業を新規開設、更新、変更、休止・廃止・再開する事業者
新規開設・更新
・申請書類一式は事業開始の前々月末まで(月末が閉庁日の場合は直前の開庁日まで)に提出。例: 7月1日開始なら5月31日までに提出。更新申請も同じ期限。
・新規開設の場合、申請前に人員・設備・運営基準を自事業者で確認し、介護保険課へ電話で相談する必要がある。
・提出方法は電子申請・届出システム、介護保険課窓口への持参、郵送、メール(kaigo@city.asaka.lg.jp)のいずれか。可能な限り電子申請・届出システムの利用が求められている。同システムは令和6年10月1日から受付を開始している。
・必要書類(各サービス共通): 指定(更新)申請書、管理者経歴書、平面図、設備等一覧表、利用者からの苦情処理の概要、誓約書、介護支援専門員の氏名・登録番号、介護給付費算定に係る体制等の届出書・状況一覧表。
・サービス別の添付書類: 居宅介護支援は付表・チェックリストと従業員の勤務表、介護予防支援も付表・チェックリストと従業員の勤務表が必要。
・上記に加え、「介護サービス情報公表制度に係る情報報告様式」を県へ提出する必要がある。
・介護給付費算定に関するその他の添付書類は「居宅介護支援・介護予防支援の加算・減算」のページを確認。
変更届
・事業所の名称、所在地など厚生労働省令等で定める事項に変更があった場合、変更日から10日以内に変更届出書と必要書類一覧を提出。
・所在地や建物の構造・専用区画等を変更する場合は、指定基準や事業所番号の取り扱いに関わるため、変更前に介護保険課への事前相談が必要。事前相談をしなくても10日以内に届出をすれば提出義務自体は足りるが、変更後に指定基準へ適合しないと確認された場合は、その施設での事業運営が認められない可能性がある。
休止・廃止・再開届
・休止または廃止する場合は、その1か月前までに廃止・休止届出書と利用者・入所者名簿を提出。再開する場合は再開届出書を提出。
・現に利用者がいる事業所が休止・廃止する場合は、サービスが継続的に提供されるよう他事業所等との連絡調整を行う必要がある。
お問い合わせ: 健康部 介護保険課 介護保険係(Tel 048-463-1719)
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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