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お知らせ

総合事業の指定、変更、休止、廃止

これは2026年4月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。

わたなべ竜二の市政メモ(AIによる要点整理)
要点

朝霞市で総合事業の訪問型・通所型サービスを行うには事業者指定が必要で、申請書類は事業開始の前々月末までに提出しなければならないお知らせです。

対象となる方

総合事業の第1号訪問事業・第1号通所事業を新たに始めたい事業者、または既存事業者で変更・休止・廃止・再開の手続きをする事業者

市民が知っておきたいポイント

朝霞市で第1号訪問事業(訪問型サービス)や第1号通所事業(通所型サービス)を提供するには、朝霞市の事業者指定を受ける必要があります。対象は介護予防訪問介護相当サービス、緩和した基準による訪問型サービス活動・A、介護予防通所介護相当サービス、緩和した基準による通所型サービス活動・Aで、サービス活動・Cは委託実施のため指定の対象外です。

新規に事業を始める場合は、まず介護保険課に電話で相談してください。通所介護相当サービスには総量規制があるため、詳細は相談時に確認が必要です。

申請書類一式(指定申請書、付表、添付書類等)は、事業開始の前々月の月末(月末が閉庁日の場合はその前の開庁日)までに完成させて提出してください。例えば7月1日に事業を始める場合は5月31日までの提出です。更新申請も同じ期限です。

提出は電子申請・届出システム、介護保険課窓口への持参、郵送、メール(kaigo@city.asaka.lg.jp)のいずれかで受け付けており、可能な限り電子申請・届出システムでの提出が求められています。

事業所の名称や所在地などに変更があった場合は、変更日から10日以内に変更届出書を提出してください。所在地や建物の構造を変更する場合は、指定基準に適合するか事前に介護保険課へ相談することが求められています。

事業を休止・廃止する場合は、その1か月前までに届出書を提出してください。利用者がいる場合は、サービスが継続されるよう他の事業所と調整する必要があります。再開する場合も届出が必要です。

問い合わせ先:健康部介護保険課介護保険係(Tel 048-463-1719/Fax 048-467-0770)

このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。

朝霞市公式サイトで原文を見る
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

この街で子育てする、ひとりの父親の話
26万分の1の難病を生きる息子。
——僕が政治を志した、本当の理由。

退院の日に鳴った一本の電話。半年間の付き添い入院。そして、会社をたたんだ決断。 朝霞市議・わたなべ竜二の原点になった出来事を、ありのままに書きました。

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