産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画
朝霞市は産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」の認定を受けており、市の「特定創業支援等事業」を一定回数受けて証明書の交付を受けた創業者は、会社設立時の登録免許税軽減などの優遇を受けられます。証明書は支援状況の確認後に発行するため、即日発行はできません。
朝霞市内でこれから創業しようとする方、または創業後(法人成りの場合は個人事業の開始後)5年を経過していない個人・法人の方
【対象者】次のいずれかに該当する方が対象です。
1. 現在事業を営んでいない個人で、これから創業しようとする方
2. 創業後5年を経過していない方(個人事業主から法人成りした場合は、個人事業主としての創業日から5年を経過していないこと)
3. 事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、事業開始前または事業開始後5年を経過していない方
【証明書の発行条件】上記に当てはまる方のうち、「特定創業支援等事業」を1か月以上かつ4回以上受け、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の知識を習得した方が対象です。
【申請方法】原則電子申請です。電子申請が難しい場合は、申請書(正副2部)に必要書類を添えて産業振興課に提出します。支援を受けた状況を確認してから証明書を発行するため、即日発行はできません。余裕をもって申請してください。
【添付書類(該当する場合)】
・税務署に提出した開業届の写し(事業開始後5年以内の方、または法人成りで個人事業開始後5年以内の会社の場合)
・履歴事項全部証明書の写し(事業を営んでいない方が設立し、設立後5年以内の会社の場合)
【支援を受けられる場所】
・朝霞市: 起業家育成支援セミナー(随時実施)、起業家育成相談(午前10時〜午後7時、1回2時間程度、相談希望日の1週間前までに予約が必要)
・朝霞市商工会: 創業者フォローアップ事業(埼玉県融資制度や日本政策金融公庫申込みのサポート、日本政策金融公庫による無料金融相談、税務・決算・確定申告の無料相談、経営相談、事業承継のマッチング、労災・雇用保険・健康保険・厚生年金等手続きの相談など)
・公益財団法人埼玉県産業振興公社(創業支援センター埼玉): 創業窓口相談(午前9時〜午後5時、1回1時間程度)、各種創業セミナー(対面形式及びオンデマンド形式で随時実施)
【証明書を受けると受けられる優遇】
1. 登録免許税の軽減: 株式会社・合同会社設立時、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に(株式会社の最低税額は15万円→7万5千円、合同会社は6万円→3万円)。合名会社・合資会社は1件6万円→3万円。
2. 創業関連保証の特例: 無担保・無保証人の創業関連保証を、通常の事業開始1か月前(会社設立の場合2か月前)より早い、事業開始6か月前から利用可能。
3. 日本政策金融公庫新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率引き下げ。
4. 朝霞市起業家育成資金融資制度の信用保証料が0.1%割引。
【注意事項】
・登録免許税の軽減には証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
・会社設立後に組織変更した場合、登録免許税の減免は受けられません。
・朝霞市が交付した証明書では、他の市区町村での創業について登録免許税の軽減は受けられません(創業関連保証の特例は他市区町村での創業でも利用できます)。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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