非課税の範囲
これは2022年11月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
前年中の所得が一定額以下の人や生活保護を受けている人などは、個人住民税(均等割・所得割)の全部または一部が非課税になります。どの条件に当たると非課税になるかをまとめています。
前年の所得が少ない人、生活保護法による生活扶助を受けている人、障害者・未成年者・ひとり親・寡婦に当たる人など、住民税が非課税になるか知りたい人
非課税になるかどうかは前年中の所得で判断します(令和3年度以降の基準額。令和2年度以前はここに出てくる所得金額からさらに10万円を差し引いた額が基準です)。
■均等割・所得割ともに非課税
・生活保護法による生活扶助を受けている人
・障害者・未成年者・ひとり親・寡婦で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
■均等割のみ非課税(所得割はかかる場合があります)
前年中の合計所得金額が次の額以下の人
・扶養親族がいない場合:45万円
・扶養親族がいる場合:35万円×(本人+扶養親族数)+10万円+21万円
■所得割が非課税
次のいずれかに当たる人
・前年中の総所得金額等が、扶養親族がいない場合45万円以下、扶養親族がいる場合35万円×(本人+扶養親族数)+10万円+32万円以下の人
・総所得金額等より所得控除の合計額が大きい人
※合計所得金額=給与所得・事業所得・不動産所得・雑所得(公的年金等を含む)などの総合所得と、土地建物や上場株式等の譲渡所得などの分離課税の所得を合計した額
※総所得金額等=合計所得金額に損失の繰越控除を適用した額
※総所得金額=利子・配当・不動産・事業・一時・給与・総合課税の譲渡所得・雑所得の合計額(県民税利子割の対象となる利子所得は除く)
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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