公的年金からの特別徴収制度(公的年金からの引き落としで納めていただく方法)
これは2025年12月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
65歳以上で年金を受け取っている人のうち住民税を納める義務がある人は、平成21年10月から住民税の一部が年金から自動的に引き落とされる方法に変わっています。納める税金の合計額が増えるわけではありません。
4月1日現在65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得について住民税の納税義務がある方。ただし、介護保険料が年金から引き落とされていない方、引き落とす税額が老齢基礎年金等の額を超える方などは対象外です。
これは納め方が変わる制度で、新たな税負担が生じるものではありません。これまで年4回、市役所や金融機関で納付書により納めていた住民税のうち、年金所得分について、年金保険者が年金から直接引き落とすようになります。
対象になる年金は、老齢基礎年金、昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等です。障害年金や遺族年金など非課税の年金からは引き落とされません。また、引き落としされるのは年金所得分の住民税額のみで、給与所得や事業所得にかかる住民税は、これまでどおり給与からの引き落としや納付書で納めます。
次の場合は引き落としが中止になります:死亡したとき、朝霞市の介護保険料が年金から特別徴収されなくなったとき、公的年金等にかかる税額が非課税になったとき、12月以降に税額が変更されたとき、1月1日から3月31日までに転出したとき(年金支払者からの報告によりその他の理由で停止になる場合もあります)。
制度が始まる最初の年度は、6月・8月は納付書でこれまでどおり納め、10月から年金引き落としが始まります(内訳は本文の表のとおり)。前年度から引き続き特別徴収の方は、4月・6月・8月は前年度の年税額をもとに引き落とされ、10月・12月・2月でその年度の年税額との差額が調整されます。
給与がある方は、給与からの引き落とし・納付書・年金引き落としが同時期に発生して二重払いに見えることがありますが、合計額は制度開始前と同じで、負担が増えるわけではありません。また、現時点ではこの年金引き落とし以外の納付方法を選ぶことはできません。
65歳以上の単身者で年金収入のみの場合、次の金額以下なら住民税は非課税となり、年金からの引き落としは発生しません:扶養親族0人なら155万円以下、1人なら211万円以下、2人なら246万円以下、3人なら281万円以下。
問い合わせ先:朝霞市役所 総務部 課税課 市民税係(Tel 048-463-2852~3)
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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