法人市民税は、朝霞市内に事務所・事業所や寮等がある法人に申告と納税の義務がある税金です。税額は法人税割(法人税の額に応じて計算)と均等割(資本金等の額・従業者数によって計算)の合計です。
事務所がなくても、寮や保養所があれば課税されます
見落とされやすいのがここです。市内に事務所等が無くても、寮等があれば均等割がかかります(法人税割はかかりません)。
市のいう「寮等」は、宿泊所、クラブ、保養所、集会所など、従業員の宿泊・慰安・娯楽などの便宜のために常時設けている施設のことです。
納税義務者の区分
市は次のように区分しています。
- 市内に事務所等がある法人…均等割と法人税割の両方
- 市内に事務所等はないが寮等がある法人…均等割のみ
- 市内に事務所等や寮等がある公益法人等(収益事業を行わない場合)…均等割のみ
- 法人課税信託の引受けにより法人税を課されるもの(受託法人としての納税義務)…法人税割のみ
- 法人課税信託の引受けにより法人税を課される個人で市内に事務所等があるもの…法人税割のみ
「事務所等」の意味は広めです
市の定義では、自己の所有かどうかにかかわらず、事業の必要から設けられた人的および物的設備で、そこで継続して事業が行われる場所を指します。借りている場所でも該当します。
そのほかの手続き
市のページには、申告と納税のほか、設立届・設置届・異動届、減免、提出方法についての案内があります。税率の改正があった場合も市のページで知らされます。
出典・最新情報
朝霞市「法人市民税の概要」(令和8年8月18日更新)をもとにまとめました。税率や取扱いは変わることがあるため、申告の前に市のページでご確認ください。
あわせて確認したい手続き
あわせて次のページも確認しておくと、窓口での二度手間を防げます。
