朝霞市に建築確認申請や完了検査申請をするときは、建築士免許証などの「原本」を窓口で見せる必要があります。写しでは受け付けてもらえません。
なぜ原本なのか
一級建築士免許証等の写しを偽造して、一級建築士でない者が一級建築士と詐称していた事案が全国で発覚したためです。国土交通省の技術的助言(平成24年12月3日 国住指第3329号)を受けて、平成25年1月からより厳格な方法で建築士免許登録の有無を確認することになりました。
誰の分が必要か
申請書第2面の「3.設計者」欄と「5.工事監理者」欄に記載されているすべての建築士が対象です。1人分だけ持っていけばよいわけではありません。
提示するのは建築士免許証等の原本と、定期講習修了証の原本です。
構造設計一級建築士または設備設計一級建築士である場合は、構造設計一級建築士証と構造設計一級建築士定期講習修了証、または設備設計一級建築士証と設備設計一級建築士定期講習修了証も必要です。
令和7年4月から建築確認の対象が広がりました(4号特例の縮小)
市の「【令和7年4月1日施行】改正建築基準法・建築物省エネ法のお知らせ」によると、令和7年4月1日以後に工事に着手する建築物から、次のように変わっています。
- 木造建築物等の建築確認・検査の対象が広がり、審査を省略する制度(4号特例)の対象が縮小されました。新2号建築物の確認申請には、構造と省エネ関連の図書の提出が必要です。
- 原則としてすべての新築住宅・非住宅に省エネ基準への適合が義務になりました。
- 木造軸組構法の柱の小径・壁量の基準が見直され、建物の仕様に応じて算定する方法になりました。
- 2階建て以下の木造建築物を仕様規定で確認できるのは延べ面積300平方メートル以下までになり(これまでは500平方メートル以下)、300平方メートルを超えるものには構造計算が必要です。
- 確認申請等の手数料も、令和7年4月1日から改正されています。
朝霞市は限定特定行政庁のため、市が扱う範囲は限られています。市の案内では、木造で地階を除く階数2以下・延べ面積300平方メートル以下・高さ16メートル以下の新2号建築物(特殊建築物の用途の部分が200平方メートルを超えるものを除く)と、平屋かつ延べ面積200平方メートル以下の新3号建築物です。
建築士に相談できる日があります(予約制)
市は住宅建築相談を開いています。建築士の資格を持つ相談員が、耐震工事やリフォームなど建築の相談に乗ります。
- 日時:毎月第2水曜日の午後2時から4時(1月は第3水曜日、8月は休み)
- 会場:市役所1階 市民相談室(正面玄関を入ってすぐ右)
- 事前予約制・先着順で、定員3組(1組40分)。予約は開発建築課住宅政策係(048-423-3854)へ電話
そのほか市が公開しているもの
市は建築基準法上の道路種別と開発許可区域をWebで公開しています。また、建築基準法・屋外広告物条例・景観条例などに関わる相談票も用意しています。
出典・最新情報
朝霞市「建築確認申請受付時に建築士免許証などの原本を確認します」をもとにまとめました。市の更新は平成24年12月28日と古いため、申請の前に開発建築課へご確認ください。
あわせて確認したい手続き
あわせて次のページも確認しておくと、窓口での二度手間を防げます。
