新築・建て替えのときは届出が必要です
住居表示区域内に建物(住宅・アパート・倉庫または事務所等)を新築、あるいは建て替えようとする所有者は、その建物が完成するまでに届出をする必要があります。届出は代理でもできます。
届出により、市が建物に住居番号を付定し、住居表示板(無料)を渡します。
届出がなされないと住所が付かないため、転入・転居の受付や郵便物等の配達に支障が出ます。
届出に必要な添付書類
- 案内図(住宅地図等の写しでも可)
- 公図(地番が書かれているもの)
- 地積測量図 ※新築した土地が分筆や合筆をした場合のみ(分筆・合筆後の地番と地積がわかるもの)
- 建物の配置図(敷地に対して建物がどの位置に建っているか表しているもの)
- 建物の平面図
- 画地確定図(または仮換地指定図) ※新築が区画整理地内の場合のみ
新築届は1棟につき1枚必要です。複数の建物を届け出る場合は、棟数分の新築届とそれぞれの添付書類を用意します。集合住宅(マンション、アパート等)の場合は、新築届の下部の空欄に建物の名称、階数、戸数を記入します。
「あずま南地区」で住居表示が実施されます
令和4年9月20日に、市の都市計画であずま南地区が市街化調整区域から市街化区域に編入され、令和5年3月の朝霞市議会を経て、住居表示を街区方式で実施することになりました。
- 地区 大字根岸および大字台の各一部(あずま南地区)
- 面積 約13.5ヘクタール
- 用途 地域経済の活性化と雇用の創出につながる、工業系の土地利用
対象区域図は市のホームページでPDFが公開されています。
住居表示と地番は別のものです
地番は土地の表示方法で、住居表示は建物に付ける住所の番号です。住居表示を実施すると、土地の地番とは別に、建物に一定の方法で住居番号が定められます。同じ場所でも番号が異なることがあります。
問い合わせ先
市民環境部総合窓口課管理係(電話048-463-2609)です。
あわせて確認したい手続き
朝霞市の住居表示についてを進めるときは、次のページも一緒に確認しておくと窓口での二度手間を防げます。
出典・最新情報
このページは朝霞市の公式ページをもとに作成しています(2026年9月7日確認)。最新の内容は市の公式ページで確認してください。
