朝霞市の消費生活センターでは、商品の品質や安全性、契約、悪質商法、多重債務などの相談を受け付けています。ここでは、市が実際に注意を呼びかけている手口と、そのときにとる行動をまとめました。
架空請求のはがきが届いたとき
「法務省管轄支局民事訴訟管理センター」「国民訴訟通達センター」といった名称で、身に覚えのない料金に関する不審なはがきが届いたという相談が市に寄せられています。「債務不履行により訴状が提出された」「連絡がない場合は、給与、動産、不動産の差し押さえを強制的に行う」という内容で不安をあおり、はがきに書かれた連絡先に電話をかけさせる手口です。
- 書かれている連絡先には絶対に電話をかけないでください。個人情報を聞き出されたり、さまざまな名目で金銭を要求されたりするおそれがあります。電話をかけること自体で、自分の電話番号が相手に伝わってしまいます。
- 市は「このような架空請求はがきは無視してください」と案内しています。
はがきか封書かで、対応が変わります
市が示している見分け方ははっきりしています。正式な裁判手続きの通知がはがきで来ることはありません。訴訟関係書類など裁判所からの重要な通知は、「特別送達」という特別な郵便(封書)で送られます。身に覚えのない請求であっても、特別送達で届いた場合は放置せず、すぐに消費生活相談を利用してください。
SNSがきっかけのトラブル
市が公表している、実際に寄せられた相談の事例です。
副業の情報商材から借金へ
「月に100万円から200万円稼げる」というSNSの広告を見て副業サイトにアクセスし、ノウハウが記載された情報商材を購入した。すると業者から電話があり、25万円のサポートプランを勧誘された。お金がないので支払えないと断ったが、消費者金融からの借金を勧められ、今後発生する報酬ですぐに返せると言われて借金をして契約した。しかし仕事の内容が広告と違っており、業者の言うとおりにやってもまったく稼げない、という相談です。
出会い系サイトへの誘導
SNSで知り合った相手とやり取りをしたところ、別のサイトでやり取りをしようと言われて出会い系サイトに誘われた。サイトから、有料の専用チャット内に入る必要がある、個人同士でやり取りをするにはお金が必要だと言われ、相手が、お金は会ったときにすべて自分が払うと言うので合計約20万円を支払った。しかしその後もサイトから費用を請求され、相手にも会えない、という相談です。
子どものオンラインゲーム課金
市がトラブルのきっかけとして最も目立つと挙げているのは、保護者のアカウントが登録されたスマートフォンや、保護者のアカウントでログインした家庭用ゲーム機を、子どもに渡して使わせているという点です。このような端末で子どもが課金した場合、アカウントの所有者である保護者が決済を行ったとみなされます。
市が挙げている、気づけなかった理由
- 決済時にパスワードが必要な設定になっておらず、タップするだけで課金できた
- 保護者が操作するところを見て、子どもがパスワードを覚えた
- 保護者のクレジットカードを子どもが持ち出した
- 決済完了メールを見落としていた、または子どもが削除していた
未成年者取消権が使えないことがあります
未成年者が保護者の承諾なく契約を結んだ場合、原則として、民法で定められた未成年者取消権によってその契約を取り消すことができます。ただし市は、保護者のアカウントで子どもが課金している場合や、ゲーム内で年齢確認画面があるにもかかわらず成人であると偽って課金している場合には、取り消しや返金が認められないケースがあるとしています。
市が挙げている対策
- 課金する場合のルールを家族で話し合う。現金やクレジットカードは、子どもが無断で持ち出せない場所に保管する
- ペアレンタルコントロールを使い、保護者のアカウントで子どものアカウントを管理する
- 保護者のアカウントで使わせる場合は、決済時にパスワードが必要になっているか事前に確認する
- 決済完了メールが普段使っているアドレスに届くように設定する。上限額を設定することも一つの方法です
クーリング・オフは例外の制度です
クーリング・オフは、契約したあとで冷静に考え直す時間を与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。ただし市が説明しているとおり、これは「契約を守らなければならない」とする原則の例外であり、クーリング・オフできる取引は法律や約款などに定めがある場合に限ります。すべての契約が対象ではありません。
市の消費生活情報「アンテナ」2025年11月号は、「通信販売はクーリング・オフできません!」という見出しで、インターネット通販の定期購入トラブルを取り上げています。ネット通販はクーリング・オフの対象ではないという点は、特に誤解されやすいところです。
自分の契約が対象になるかどうかは、消費生活センターに相談してください。期間が決まっているので、おかしいと思ったらすぐに連絡するのが確実です。
消費生活センターに相談する
| 相談日時 | 毎週月曜日から金曜日 午前10時から正午、午後1時から4時(祝日、12月29日から1月3日を除く) |
|---|---|
| 相談方法 | 電話または面談(予約不要)。電子メールによる相談は受け付けていません |
| 電話 | 048-463-1111(内線2256) |
| 窓口 | 地域づくり支援課 48番窓口 |
48番窓口があるのは別館の4階です
市の消費生活相談のページには場所が「市役所4階」と書かれていますが、48番窓口の地域づくり支援課があるのは別館の4階です。市のほかのページ、たとえばデマンド交通の申請会場や市民まつりの案内では「朝霞市役所別館4階 地域づくり支援課(48番窓口)」と案内されています。本館の4階には生涯学習・スポーツ課、生活援護課、教育関係の窓口があります。
市は「金額が低かったから」「被害にあった自分も悪いから」とあきらめることはありません、と呼びかけています。
65歳以上の世帯は通話録音装置を無料で借りられます
通話録音装置とは、電話の着信時に発信者に対して会話を自動録音する旨の警告メッセージを流し、通話を自動録音するものです。振り込め詐欺や悪質な電話勧誘等の被害防止のために市が貸し出しています。
- 対象は市内在住で、65歳以上の方のみで構成される世帯の方。または、同居している方が勤務等で不在となり、65歳以上の方のみとなることが常態の世帯の方。そのほか必要と思われる方にも貸し出すので相談してほしい、と市は案内しています
- 費用は無料です。ただし装置の利用にかかる電気代等は利用者の負担になります
- 貸出期間は1年間で、貸出中止の申し出がなければ自動更新されます
- 電話機により使用できない場合があります。市の緊急通報システム等との併用はできません
申し込む課と、受け取る課が違います
申請書「通話録音装置貸与申請書」の提出先は高齢者・地域福祉課(市役所1階、048-463-1921 直通、郵送も可)ですが、装置を受け取るのは地域づくり支援課です。貸し出しが決まると申請者に通知書が郵送され、あわせて地域づくり支援課から連絡があります。本人や家族による設置が難しい場合は相談できます。
悪質商法のDVDを無料で借りられます
悪質商法や金融など消費生活に関するDVDを、市が無料で貸し出しています。町内会や学校などの団体の講座・勉強会にも使えます。
- 対象は市内に住所がある方、または団体(町内会・学校など)
- 貸出期間は14日以内、貸出本数は1回につき2本まで
- 事前に電話するか、地域づくり支援課の窓口で申し込みます。「DVD貸出申込書」の記入・提出と、住所・氏名が確認できる運転免許証等の提示が必要です
- 受付時間は市役所の開庁日の平日午前8時30分から午後5時15分まで
悪質商法5本、消費生活5本、金融8本、食生活3本の計21本があります。返却日が市役所の閉庁日と重なる場合は、その翌日以降の直近の開庁日に返却します。
出典・最新情報
- 朝霞市「消費生活相談」
- 朝霞市「総合消費料金未納分訴訟最終通知書などと書かれた架空請求はがきにご注意ください!」
- 朝霞市「SNSをきっかけとした消費者トラブルに気を付けて」
- 朝霞市「クーリング・オフ制度」
- 朝霞市「通話録音装置を無料で貸し出します」
- 朝霞市「消費生活に関するDVDの貸出し」
- 朝霞市「消費生活情報」
制度の内容や日時は変わることがあります。行く前に、市のページか電話でご確認ください。
