転入した日から14日以内に朝霞市役所の総合窓口課で届出が必要です。届出には転出証明書(前住所地で発行)と、届出人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)をお持ちください。マイナンバーカードをお持ちの方は継続利用の手続きも同時に行えます。届出は平日8時45分から16時まで受付しています(令和8年7月1日から令和9年3月までの試行。従来は8時30分から17時15分)。届出が遅れた場合、5万円以下の過料が科されることがあります。外国籍の方は在留カードまたは特別永住者証明書も必要です。同時に国民健康保険や児童手当の手続きもできます。
あわせて確認したい手続き
朝霞市への転入届の届出方法を進めるときは、次のページも一緒に確認しておくと窓口での二度手間を防げます。
