朝霞市から他の市区町村へ引っ越すときは、転出をする前に転出届を出します。届け出るのは世帯主または世帯員です。
持って行くもの
- 届出人の本人確認ができる資料(有効期限内の運転免許証・パスポートなど)
- マイナンバーカード(持っている人のみ)
- 印鑑登録証(登録している人のみ)
- 代理人が届け出るときは、委任状と代理人の本人確認ができる資料
紙の転出証明書が出ないことがあります
市は、転出する世帯のうち1人でも有効なマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持っていれば、紙の転出証明書は原則として発行されなくなると案内しています。その場合は、マイナンバーカードを持って転入先の市区町村で手続きします。マイナポータルから転出届を出せば、朝霞市役所での手続きは要りません。
どこで出せるか
- 市役所総合窓口課…月曜日〜金曜日 8時45分〜16時
- 内間木支所…月曜日〜金曜日 8時45分〜16時45分
- 朝霞台出張所…月曜日・水曜日〜土曜日 8時45分〜16時45分、火曜日 8時45分〜19時30分
- 朝霞駅前出張所…月曜日〜水曜日・金曜日・日曜日 8時45分〜16時45分、木曜日 8時45分〜19時30分
市は、朝霞台出張所では土曜日と火曜日の夜間に、朝霞駅前出張所では日曜日と木曜日の夜間に転出届ができるとしています。ただし「一部の業務につきましては、土日及び平日の16時00分以降に手続きができません」とも書いているので、ほかの手続きもまとめて済ませたいときは、事前に出張所へ確かめてください。
郵送でも出せます
世帯にマイナンバーカードを持っている人がいない場合は、郵送で届け出られます。①郵送による転出届(市のページの様式)②届出人の本人確認資料(運転免許証・パスポートなど)の写し③切手を貼った返信用封筒を、朝霞市役所総合窓口課(〒351-8501 朝霞市本町1-1-1)へ送ると、転出証明書が返送されます。返送先は新しい住所か朝霞市での住所に限られ、届くまで10日程度かかります。転出証明書にはマイナンバーが載っているため、市は特定記録郵便か簡易書留での返送をすすめています。
転出届がされていないと、新しい市区町村で転入の手続きができません。国民健康保険に加入している方は、資格確認書などの扱いを国保年金課に確認してください。国外へ転出する場合は「転出届(国外転出)」の手続きになります。
問い合わせは市民環境部総合窓口課住基窓口係(電話048-463-2605・2618)です。
あわせて確認したい手続き
あわせて次のページも確認しておくと、窓口での二度手間を防げます。
