朝霞市の要綱「朝霞市社会福祉法人指導監査実施要綱」(平成30年9月26日要綱第70号) 全10条のうち3番目
朝霞市社会福祉法人指導監査実施要綱 第3条(指導監査の対象)
条文
対象は市長が所管する社会福祉法人等とし、指導監査の根拠法令は別表のとおりとする。
2 指導監査項目は、「運営状況」及び「会計状況」を基本とし、当該年度の重点項目や問題事項のみとするなど弾力的に決定できるものとする。なお、社会福祉施設の運営、介護保険、障害者自立支援制度等に関する事項で、それぞれの行政庁が所管することとなる事務に該当する部分については、原則として監査は行わない。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に基づき、社会福祉法人、社会福祉施設、児童福祉施設等(以下「社会福祉法人等」という。)に対し実施する指導監査に関し必要な事項を定める。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市社会福祉法人指導監査実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)