朝霞市社会福祉法人指導監査実施要綱
平成30年9月26日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第70号)。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全10条あります。市の例規集では、担当課「高齢者・地域福祉課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に基づき、社会福祉法人、社会福祉施設、児童福祉施設等(以下「社会福祉法人等」という。)に対し実施する指導監査に関し必要な事項を定める。
条文の見出し
- 第1条 趣旨
- 第2条 指導監査の目的
- 第3条 指導監査の対象
- 第4条 指導監査の方針
- 第5条 指導監査の分類
- 第6条 指導監査の実施
- 第7条 指導監査の実施時期
- 第8条 指導監査結果
- 第9条 改善指導
- 第10条 その他
別表(別表(第3条関係))
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に基づき、社会福祉法人、社会福祉施設、児童福祉施設等(以下「社会福祉法人等」という。)に対し実施する指導監査に関し必要な事項を定める。
(指導監査の目的)
第2条 指導監査は、社会福祉法その他関係法令、関係通知等における遵守状況及び最低基準等の実施状況について監査するとともに、必要な助言及び指導を行うことにより、適正な社会福祉法人等の運営を確保し、本市における福祉サービスの向上を図ることを目的とする。
(指導監査の対象)
第3条 対象は市長が所管する社会福祉法人等とし、指導監査の根拠法令は別表のとおりとする。
2 指導監査項目は、「運営状況」及び「会計状況」を基本とし、当該年度の重点項目や問題事項のみとするなど弾力的に決定できるものとする。なお、社会福祉施設の運営、介護保険、障害者自立支援制度等に関する事項で、それぞれの行政庁が所管することとなる事務に該当する部分については、原則として監査は行わない。
(指導監査の方針)
第4条 指導監査は、次に掲げる方針に基づき行う。
(1) 指導監査に当たっては、公正不偏の態度を保つとともに関係者の理解と協力が得られるように配慮する。
(2) 指導監査は、画一的かつ形式的指導に陥ることがないように留意し、単に問題点を指摘するのではなく、その原因を究明し、問題解決と社会福祉法人等の運営の改善のための具体的な助言と指導を行う。
(3) 指導監査を重点的かつ効率的に実施するため、年度ごとに実施計画を策定する。
(指導監査の分類)
第5条 指導監査は、一般監査及び特別監査とする。
2 一般監査は、当該社会福祉法人等の実地検査又は書面監査に区分し、社会福祉法人等の運営状況、会計、人事管理、経営事務その他の社会福祉法人等運営全般的事項について、社会福祉法その他の法令、通知等の遵守状況を調査及び確認の上、必要な指導を行う。
3 特別監査は、次の場合に随時実施する。
(1) 正当な理由なくして、一般監査を拒否したとき。
(2) 一般監査における指導にもかかわらず、是正改善が見られないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、社会福祉法人等の運営状況、施設入所者に係る処遇状況等に、特に問題を有すると認められるとき。
(指導監査の実施)
第6条 指導監査の実施に当たっては、事前に、監査期日、事前提出資料、指導監査を受ける際に準備すべき資料その他必要な事項を社会福祉法人等の代表者宛てに様式第1号に規定する書面をもって通知する。ただし、特別監査については、適宜通知する。
2 指導監査は、社会福祉法人等の運営状況、会計、人事管理、経営事務等に関する書類を審査し、法人の主たる事業所の所在地において社会福祉法人等の代表者、関係職員等からヒアリングを実施する。また、その事前提出書類については、監査調書として様式第2号に規定する書面を用いて実施することとし、その他必要に応じて関係書類の提出を求めることができる。
3 監査員は、あらかじめ提出された調書や関連資料、前回の監査結果の問題点その他必要とする事項について事前に検討を加え、効果的な指導監査を実施する。
4 監査員は2人以上で指導監査班を編成して行うこととする。
5 指導監査を効果的に実施するため、必要に応じて社会福祉法人等に係る事業の所管課職員の同行を要請する。
6 特別監査は、指導すべき内容やその効果等を考慮し、事前の通知や指導監査班の編制等について特別の配慮を必要とする他は、一般監査に準じ実施するものとする。
(指導監査の実施時期)
第7条 毎年度社会福祉法人等から提出される報告書類(社会福祉法第59条に規定する書類をいう。以下同じ。)により法人の運営状況を確認するとともに、前回の指導監査の状況を勘案し、次の各号のいずれにも該当する法人に対する一般監査の実施の周期は、原則として3か年に1回とする。なお、その一般監査については、実地において実施し、当該年度の6月から2月までの間に行う。
(1) 法人の運営について、法令及び通知等(法人に係るものに限る。)に照らし、特に大きな問題が認められないこと。
(2) 法人が経営する施設及び法人の行う事業について、施設基準、運営費及び報酬の請求額に特に大きな問題が認められないこと。
2 前項各号のいずれにも該当する法人のうち、会計監査人による監査等の支援を受け、会計監査人の作成する会計監査報告等が次の各号のいずれかに該当する場合であって、毎年度法人から提出される報告書類を勘案の上、当該法人の財務の状況の透明性及び適正性並びに当該法人の経営組織の整備及びその適切な運営が確保されていると市長が認めるときは、一般監査の実施の周期を、当該各号に掲げる周期まで延長することができる。
(1) 社会福祉法第36条第2項及び第37条の規定に基づき会計監査人を設置している法人において、同法第45条の19第1項及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)第2条の30の規定に基づき作成される会計監査報告に無限定適正意見又は除外事項を付した限定付適正意見(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載された場合 5か年に1回
(2) 会計監査人を設置していない法人において、社会福祉法第45条の19の規定による会計監査人による監査に準じる監査(会計監査人を設置せずに、法人と公認会計士又は監査法人との間で締結する契約に基づき行われる監査であって、会計監査人による監査と同じ計算関係類及び財産目録を監査対象とする監査をいう。)が実施され、当該監査の際に作成された会計監査報告に、無限定適正意見又は除外事項を付した限定付適正意見(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載された場合 5か年に1回
(3) 公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(以下「専門家」という。)による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援又は財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を受けた法人において、専門家が当該支援を踏まえて作成する書類として別に定めるものが提出された場合 4か年に1回
3 第1項各号のいずれにも該当する法人(前項各号のいずれかの場合に該当する法人を除く。)のうち、苦情解決への取組が適切に行われ、次の各号のいずれかに該当する場合であって、良質かつ適切な福祉サービスの提供に努めていると市長が認めるときは、一般監査の実施の周期を4か年に1回まで延長することができる。
(1) 福祉サービス第三者評価を受審し、その結果について公表を行い、サービスの質の向上に努めていること。ただし、一部の経営施設のみ福祉サービス第三者評価を受審している場合においては、法人全体の受審状況を勘案して判断するものとする。
(2) ISO9001の認証取得施設を有していること。
(3) 地域社会の開かれた事業経営が行われていること。
(4) 地域の様々な福祉需要に対応した先駆的な社会貢献活動に取り組んでいること。
4 新たに設立された法人に対する一般監査については、設立年度又は次年度において、当該法人の設立後速やかに実施するものとする。
5 法人の運営等に関する問題が発生した場合又は毎年度法人から提出される報告書類の内容から当該法人の運営状況に問題があると認められる場合については、実施計画にかかわらず、必要に応じて指導監査を実施するものとする。
6 特別監査の実施時期は、指導内容に応じて適宜定める。
7 一般監査は、必要に応じて埼玉県が行う社会福祉施設の指導監査と同時に実施できる。
(指導監査結果)
第8条 指導監査担当職員は、指導監査終了後、原則として、社会福祉法人等の代表者等に対し講評を行う。ただし、状況によっては、現地での講評によらず、後日、関係者を招致し、又は文書等により指示するものとする。
2 指導監査担当職員は、指導監査終了後、速やかに、その結果を検討し、報告書を作成して福祉部長に復命する。
3 指導監査の結果は、社会福祉法人等の代表者宛てに様式第3号又は様式第4号に規定する書面をもって通知する。
4 指導監査に関する情報は、個人情報など法令により非開示とされる場合を除き、公開に努める。
(改善指導)
第9条 指導監査の結果、改善を要する事項があるときは、前条第3項の通知において指導事項を示すとともに、期限を定めて改善状況、改善計画等の報告を求める。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、指導監査の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。
別表
別表(第3条関係)
| 対象 | 根拠法令 |
| 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人 | 社会福祉法第56条第1項 |
| 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設を運営する社会福祉法人 | 老人福祉法第18条第2項及び社会福祉法第70条 |
| 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定する障害福祉サービス事業及び障害者支援施設を運営する社会福祉法人 | 社会福祉法第70条 |
| 児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業及び第7条第1項に規定する児童福祉施設を運営する社会福祉法人 | 児童福祉法第46条第1項 |
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第8条関係)
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要綱第54号)」です。
同じ分野の制度
出典:朝霞市例規集「朝霞市社会福祉法人指導監査実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)