朝霞市の要綱「朝霞市社会福祉法人指導監査実施要綱」(平成30年9月26日要綱第70号) 全10条のうち7番目
朝霞市社会福祉法人指導監査実施要綱 第7条(指導監査の実施時期)
条文
毎年度社会福祉法人等から提出される報告書類(社会福祉法第59条に規定する書類をいう。以下同じ。)により法人の運営状況を確認するとともに、前回の指導監査の状況を勘案し、次の各号のいずれにも該当する法人に対する一般監査の実施の周期は、原則として3か年に1回とする。なお、その一般監査については、実地において実施し、当該年度の6月から2月までの間に行う。
(1) 法人の運営について、法令及び通知等(法人に係るものに限る。)に照らし、特に大きな問題が認められないこと。
(2) 法人が経営する施設及び法人の行う事業について、施設基準、運営費及び報酬の請求額に特に大きな問題が認められないこと。
2 前項各号のいずれにも該当する法人のうち、会計監査人による監査等の支援を受け、会計監査人の作成する会計監査報告等が次の各号のいずれかに該当する場合であって、毎年度法人から提出される報告書類を勘案の上、当該法人の財務の状況の透明性及び適正性並びに当該法人の経営組織の整備及びその適切な運営が確保されていると市長が認めるときは、一般監査の実施の周期を、当該各号に掲げる周期まで延長することができる。
(1) 社会福祉法第36条第2項及び第37条の規定に基づき会計監査人を設置している法人において、同法第45条の19第1項及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)第2条の30の規定に基づき作成される会計監査報告に無限定適正意見又は除外事項を付した限定付適正意見(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載された場合 5か年に1回
(2) 会計監査人を設置していない法人において、社会福祉法第45条の19の規定による会計監査人による監査に準じる監査(会計監査人を設置せずに、法人と公認会計士又は監査法人との間で締結する契約に基づき行われる監査であって、会計監査人による監査と同じ計算関係類及び財産目録を監査対象とする監査をいう。)が実施され、当該監査の際に作成された会計監査報告に、無限定適正意見又は除外事項を付した限定付適正意見(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載された場合 5か年に1回
(3) 公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(以下「専門家」という。)による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援又は財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を受けた法人において、専門家が当該支援を踏まえて作成する書類として別に定めるものが提出された場合 4か年に1回
3 第1項各号のいずれにも該当する法人(前項各号のいずれかの場合に該当する法人を除く。)のうち、苦情解決への取組が適切に行われ、次の各号のいずれかに該当する場合であって、良質かつ適切な福祉サービスの提供に努めていると市長が認めるときは、一般監査の実施の周期を4か年に1回まで延長することができる。
(1) 福祉サービス第三者評価を受審し、その結果について公表を行い、サービスの質の向上に努めていること。ただし、一部の経営施設のみ福祉サービス第三者評価を受審している場合においては、法人全体の受審状況を勘案して判断するものとする。
(2) ISO9001の認証取得施設を有していること。
(3) 地域社会の開かれた事業経営が行われていること。
(4) 地域の様々な福祉需要に対応した先駆的な社会貢献活動に取り組んでいること。
4 新たに設立された法人に対する一般監査については、設立年度又は次年度において、当該法人の設立後速やかに実施するものとする。
5 法人の運営等に関する問題が発生した場合又は毎年度法人から提出される報告書類の内容から当該法人の運営状況に問題があると認められる場合については、実施計画にかかわらず、必要に応じて指導監査を実施するものとする。
6 特別監査の実施時期は、指導内容に応じて適宜定める。
7 一般監査は、必要に応じて埼玉県が行う社会福祉施設の指導監査と同時に実施できる。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に基づき、社会福祉法人、社会福祉施設、児童福祉施設等(以下「社会福祉法人等」という。)に対し実施する指導監査に関し必要な事項を定める。
全10条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市社会福祉法人指導監査実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)