朝霞市の要綱「朝霞市社会福祉法人指導監査実施要綱」(平成30年9月26日要綱第70号) 全10条のうち9番目

朝霞市社会福祉法人指導監査実施要綱 第9条(改善指導)

条文

指導監査の結果、改善を要する事項があるときは、前条第3項の通知において指導事項を示すとともに、期限を定めて改善状況、改善計画等の報告を求める。

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に基づき、社会福祉法人、社会福祉施設、児童福祉施設等(以下「社会福祉法人等」という。)に対し実施する指導監査に関し必要な事項を定める。

朝霞市社会福祉法人指導監査実施要綱の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(指導監査の目的)
  3. 第3条(指導監査の対象)
  4. 第4条(指導監査の方針)
  5. 第5条(指導監査の分類)
  6. 第6条(指導監査の実施)
  7. 第7条(指導監査の実施時期)
  8. 第8条(指導監査結果)
  9. 第9条(改善指導)
  10. 第10条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市社会福祉法人指導監査実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)