朝霞市の要綱「朝霞市社会福祉法人指導監査実施要綱」(平成30年9月26日要綱第70号) 全10条のうち4番目

朝霞市社会福祉法人指導監査実施要綱 第4条(指導監査の方針)

条文

指導監査は、次に掲げる方針に基づき行う。

 (1) 指導監査に当たっては、公正不偏の態度を保つとともに関係者の理解と協力が得られるように配慮する。

 (2) 指導監査は、画一的かつ形式的指導に陥ることがないように留意し、単に問題点を指摘するのではなく、その原因を究明し、問題解決と社会福祉法人等の運営の改善のための具体的な助言と指導を行う。

 (3) 指導監査を重点的かつ効率的に実施するため、年度ごとに実施計画を策定する。

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に基づき、社会福祉法人、社会福祉施設、児童福祉施設等(以下「社会福祉法人等」という。)に対し実施する指導監査に関し必要な事項を定める。

朝霞市社会福祉法人指導監査実施要綱の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(指導監査の目的)
  3. 第3条(指導監査の対象)
  4. 第4条(指導監査の方針)
  5. 第5条(指導監査の分類)
  6. 第6条(指導監査の実施)
  7. 第7条(指導監査の実施時期)
  8. 第8条(指導監査結果)
  9. 第9条(改善指導)
  10. 第10条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市社会福祉法人指導監査実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)