朝霞市の要綱「朝霞市社会福祉法人指導監査実施要綱」(平成30年9月26日要綱第70号) 全10条のうち5番目
朝霞市社会福祉法人指導監査実施要綱 第5条(指導監査の分類)
条文
指導監査は、一般監査及び特別監査とする。
2 一般監査は、当該社会福祉法人等の実地検査又は書面監査に区分し、社会福祉法人等の運営状況、会計、人事管理、経営事務その他の社会福祉法人等運営全般的事項について、社会福祉法その他の法令、通知等の遵守状況を調査及び確認の上、必要な指導を行う。
3 特別監査は、次の場合に随時実施する。
(1) 正当な理由なくして、一般監査を拒否したとき。
(2) 一般監査における指導にもかかわらず、是正改善が見られないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、社会福祉法人等の運営状況、施設入所者に係る処遇状況等に、特に問題を有すると認められるとき。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に基づき、社会福祉法人、社会福祉施設、児童福祉施設等(以下「社会福祉法人等」という。)に対し実施する指導監査に関し必要な事項を定める。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市社会福祉法人指導監査実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)