朝霞市の要綱「朝霞市社会福祉法人指導監査実施要綱」(平成30年9月26日要綱第70号) 全10条のうち6番目
朝霞市社会福祉法人指導監査実施要綱 第6条(指導監査の実施)
条文
指導監査の実施に当たっては、事前に、監査期日、事前提出資料、指導監査を受ける際に準備すべき資料その他必要な事項を社会福祉法人等の代表者宛てに様式第1号に規定する書面をもって通知する。ただし、特別監査については、適宜通知する。
2 指導監査は、社会福祉法人等の運営状況、会計、人事管理、経営事務等に関する書類を審査し、法人の主たる事業所の所在地において社会福祉法人等の代表者、関係職員等からヒアリングを実施する。また、その事前提出書類については、監査調書として様式第2号に規定する書面を用いて実施することとし、その他必要に応じて関係書類の提出を求めることができる。
3 監査員は、あらかじめ提出された調書や関連資料、前回の監査結果の問題点その他必要とする事項について事前に検討を加え、効果的な指導監査を実施する。
4 監査員は2人以上で指導監査班を編成して行うこととする。
5 指導監査を効果的に実施するため、必要に応じて社会福祉法人等に係る事業の所管課職員の同行を要請する。
6 特別監査は、指導すべき内容やその効果等を考慮し、事前の通知や指導監査班の編制等について特別の配慮を必要とする他は、一般監査に準じ実施するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に基づき、社会福祉法人、社会福祉施設、児童福祉施設等(以下「社会福祉法人等」という。)に対し実施する指導監査に関し必要な事項を定める。
全10条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市社会福祉法人指導監査実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)