朝霞市の条例「朝霞市自転車駐車場設置及び管理条例」(昭和64年1月6日条例第2号) 全16条のうち10番目
朝霞市自転車駐車場設置及び管理条例 第10条(使用料)
条文
利用者は、利用の許可を受けた際に、別表に定める使用料を納めなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和6年7月1日施行の条文)。
この条例の目的
本市は、自転車利用者の利便を図るとともに、駅周辺の環境整備に資することを目的として、朝霞市自転車駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
全16条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市自転車駐車場設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)