朝霞市の条例「朝霞市自転車駐車場設置及び管理条例」(昭和64年1月6日条例第2号) 全16条のうち13番目

朝霞市自転車駐車場設置及び管理条例 第13条(損害賠償)

条文

利用者は、故意又は過失により駐車場の施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

市の例規集の文言のままです(令和6年7月1日施行の条文)。

この条例の目的

本市は、自転車利用者の利便を図るとともに、駅周辺の環境整備に資することを目的として、朝霞市自転車駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

朝霞市自転車駐車場設置及び管理条例の全文と見出し

全16条の見出し
  1. 第1条(目的及び設置)
  2. 第2条(名称等)
  3. 第3条(指定管理者による管理)
  4. 第4条(駐車できる車両)
  5. 第5条(入出場時間の変更)
  6. 第6条(利用の許可等)
  7. 第7条(利用の区分)
  8. 第8条(利用の制限)
  9. 第9条(利用の許可の取消し等)
  10. 第10条(使用料)
  11. 第11条(使用料の減免)
  12. 第12条(使用料の還付)
  13. 第13条(損害賠償)
  14. 第14条(事故等の免責)
  15. 第15条(違反自転車等に対する措置)
  16. 第16条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市自転車駐車場設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)