朝霞市の条例「朝霞市自転車駐車場設置及び管理条例」(昭和64年1月6日条例第2号) 全16条のうち15番目
朝霞市自転車駐車場設置及び管理条例 第15条(違反自転車等に対する措置)
条文
市長は、この条例又はこの条例に基づく規則に違反して駐車場内に駐車してある自転車等(以下「違反自転車等」という。)がある場合は、当該違反自転車等を撤去することができる。
2 市長は、前項の規定により違反自転車等を撤去したときは、当該違反自転車等を保管するものとする。
3 前項の規定により保管した違反自転車等に対する措置については、朝霞市自転車等放置防止条例(昭和62年朝霞市条例第1号)第8条の規定を準用する。この場合において、同条中「前条第2項」とあるのは「前項」と、「自転車等」とあるのは「違反自転車等」と、「利用者等」とあるのは「違反自転車等の利用者」と読み替えるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年7月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
本市は、自転車利用者の利便を図るとともに、駅周辺の環境整備に資することを目的として、朝霞市自転車駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
全16条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市自転車駐車場設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)