朝霞市の条例「朝霞市自転車駐車場設置及び管理条例」(昭和64年1月6日条例第2号) 全16条のうち3番目
朝霞市自転車駐車場設置及び管理条例 第3条(指定管理者による管理)
条文
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に駐車場の管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせるものとする。
(1) 駐車場の利用に関する業務
(2) 駐車場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に関し市長が必要と認める業務
市の例規集の文言のままです(令和6年7月1日施行の条文)。
この条例の目的
本市は、自転車利用者の利便を図るとともに、駅周辺の環境整備に資することを目的として、朝霞市自転車駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
全16条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市自転車駐車場設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)