朝霞市の条例「朝霞市自転車駐車場設置及び管理条例」(昭和64年1月6日条例第2号) 全16条のうち2番目
朝霞市自転車駐車場設置及び管理条例 第2条(名称等)
条文
駐車場の名称、位置、利用時間及び入出場時間(入場又は出場できる時間をいう。以下同じ。)は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 | 利用時間 | 入出場時間 |
| 朝霞台駅南口地下自転車駐車場 | 朝霞市東弁財1丁目4番10号 | 終日 | 午前4時30分から翌日の午前1時30分まで |
| 朝霞台駅南口第1原動機付自転車駐車場 | 朝霞市東弁財1丁目4番30号 | 終日 | 終日 |
| 朝霞台駅南口第1自転車駐車場 | 朝霞市東弁財1丁目8番26号 | 終日 | 午前4時30分から翌日の午前1時30分まで |
| 北朝霞駅東口地下自転車駐車場 | 朝霞市浜崎1丁目1番16号 | 終日 | 午前4時30分から翌日の午前1時30分まで |
| 北朝霞駅東口第1原動機付自転車駐車場 | 朝霞市浜崎1丁目8番17号 | 終日 | 終日 |
| 朝霞駅東口立体自転車駐車場 | 朝霞市仲町1丁目1番15号 | 終日 | 午前4時30分から翌日の午前1時30分まで |
| 朝霞駅東口地下自転車駐車場 | 朝霞市仲町2丁目1278番地の21 | 終日 | 午前4時30分から翌日の午前1時30分まで |
| 朝霞駅南口原動機付自転車駐車場 | 朝霞市本町3丁目7番19号 | 終日 | 午前4時30分から翌日の午前1時30分まで |
| 朝霞駅南口地下自転車駐車場 | 朝霞市本町2丁目100番地の5 | 終日 | 午前4時30分から翌日の午前1時30分まで |
| 朝霞駅東口原動機付自転車駐車場 | 朝霞市仲町1丁目1272番地の5 | 終日 | 終日 |
市の例規集の文言のままです(令和6年7月1日施行の条文)。
この条例の目的
本市は、自転車利用者の利便を図るとともに、駅周辺の環境整備に資することを目的として、朝霞市自転車駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
全16条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市自転車駐車場設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)