朝霞市の条例「朝霞市自転車駐車場設置及び管理条例」(昭和64年1月6日条例第2号) 全16条のうち4番目
朝霞市自転車駐車場設置及び管理条例 第4条(駐車できる車両)
条文
駐車場に駐車することができる車両は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第3項に規定する原動機付自転車であって規則で定めるもの及び道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車とする。
2 前項の規定にかかわらず、第2条に規定する駐車場のうち規則で定めるものについては、原動機付自転車又は自転車の駐車を禁止することができる。
市の例規集の文言のままです(令和6年7月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
本市は、自転車利用者の利便を図るとともに、駅周辺の環境整備に資することを目的として、朝霞市自転車駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
全16条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市自転車駐車場設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)