朝霞市の規則「朝霞市男女平等推進条例施行規則」(平成15年9月25日規則第36号) 全10条のうち10番目

朝霞市男女平等推進条例施行規則 第10条(委任)

条文

この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

市の例規集の文言のままです(平成19年4月13日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、朝霞市男女平等推進条例(平成15年朝霞市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市男女平等推進条例施行規則の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(苦情処理委員)
  3. 第3条(職務)
  4. 第4条(申出の方式)
  5. 第5条(調査しない申出)
  6. 第6条(調査開始の通知等)
  7. 第7条(調査結果等の通知等)
  8. 第8条(助言及び是正の勧告)
  9. 第9条(守秘義務)
  10. 第10条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市男女平等推進条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)