朝霞市の規則「朝霞市男女平等推進条例施行規則」(平成15年9月25日規則第36号) 全10条のうち2番目
朝霞市男女平等推進条例施行規則 第2条(苦情処理委員)
条文
条例第23条第1項に規定する男女平等苦情処理委員(以下「苦情処理委員」という。)の定数は、2人とする。
2 苦情処理委員は、人格が高潔で、男女平等の推進に関し優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
3 前項の規定により委嘱される苦情処理委員のうち少なくとも1人は、女性でなければならない。
4 苦情処理委員は、地方公共団体の議会の議員若しくは長又は政党その他の政治的団体の役員と兼ねることができない。
5 苦情処理委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の苦情処理委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 苦情処理委員は、再任されることができる。
7 市長は、苦情処理委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は苦情処理委員に職務上の義務違反その他苦情処理委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委嘱を解くことができる。
市の例規集の文言のままです(平成19年4月13日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市男女平等推進条例(平成15年朝霞市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市男女平等推進条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)