朝霞市の規則「朝霞市男女平等推進条例施行規則」(平成15年9月25日規則第36号) 全10条のうち4番目

朝霞市男女平等推進条例施行規則 第4条(申出の方式)

条文

申出は、苦情申出書(様式第1号)により行うものとする。ただし、苦情処理委員が当該申出書の提出ができない特別の理由があると認めるときは、口頭ですることができる。

2 前項ただし書の規定により口頭による申出があったときは、苦情処理委員は、その内容を聴取し、書面に記録するものとする。

市の例規集の文言のままです(平成19年4月13日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、朝霞市男女平等推進条例(平成15年朝霞市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市男女平等推進条例施行規則の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(苦情処理委員)
  3. 第3条(職務)
  4. 第4条(申出の方式)
  5. 第5条(調査しない申出)
  6. 第6条(調査開始の通知等)
  7. 第7条(調査結果等の通知等)
  8. 第8条(助言及び是正の勧告)
  9. 第9条(守秘義務)
  10. 第10条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市男女平等推進条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)