朝霞市の規則「朝霞市男女平等推進条例施行規則」(平成15年9月25日規則第36号) 全10条のうち6番目
朝霞市男女平等推進条例施行規則 第6条(調査開始の通知等)
条文
苦情処理委員は、申出について調査を開始するときは、その旨を関係者に対し、調査開始通知書(様式第3号)により通知するものとする。ただし、正当な理由があると認めるときは、通知せず、又は調査開始後に通知することができる。
2 苦情処理委員は、条例第23条第3項の規定により、関係者に対し、資料の提出及び説明を求め、又は出席を求めて事情を聴くときは、資料提出等依頼書(様式第4号)により依頼するものとする。
市の例規集の文言のままです(平成19年4月13日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市男女平等推進条例(平成15年朝霞市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市男女平等推進条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)