朝霞市の規則「朝霞市男女平等推進条例施行規則」(平成15年9月25日規則第36号) 全10条のうち5番目
朝霞市男女平等推進条例施行規則 第5条(調査しない申出)
条文
苦情処理委員は、次の各号のいずれかに該当する事項に係る申出については、調査しないものとする。
(1) 判決、裁決等により確定した事項
(2) 裁判所において係争中の事案及び行政庁において不服申立ての審理中の事案に関する事項
(3) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第16条の規定による紛争の解決の援助の対象となる事項
(4) 議会に請願又は陳情を行っている事案に関する事項
(5) 条例又はこの規則に基づく苦情処理委員の行為に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、苦情処理委員が調査することが適当でないと認める事項
2 苦情処理委員は、申出が当該申出に係る事実があった日から1年を経過した日以後にされたときは、当該申出について調査しないものとする。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
3 苦情処理委員は、前2項の場合においては、申出について調査しない旨及びその理由を当該申出をした者に対し、苦情申出通知書(様式第2号)により通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(平成19年4月13日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市男女平等推進条例(平成15年朝霞市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市男女平等推進条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)