朝霞市の規則「朝霞市男女平等推進条例施行規則」(平成15年9月25日規則第36号) 全10条のうち7番目
朝霞市男女平等推進条例施行規則 第7条(調査結果等の通知等)
条文
苦情処理委員は、申出について調査が終了したときは、その結果を速やかに当該申出をした者に対し、調査結果通知書(様式第5号)により通知するとともに、第3条第2号の規定により、当該申出の調査結果及びこれに関する意見等について、調査結果報告書(様式第6号)により市長に報告するものとする。
市の例規集の文言のままです(平成19年4月13日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市男女平等推進条例(平成15年朝霞市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市男女平等推進条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)