朝霞市の要綱「朝霞市高齢者等住宅改善費補助事業実施要綱」(平成8年4月1日) 全9条のうち2番目
朝霞市高齢者等住宅改善費補助事業実施要綱 第2条(対象者)
条文
事業の対象者は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第3項及び第4項に規定する要支援者、要介護者で住宅改善が必要と認められた者で、法第40条に規定する居宅介護住宅改修費又は第52条に規定する介護予防住宅改修費(以下「介護保険の居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費」という。)の保険給付を支給限度基準額受けるもの
(2) 法第27条第1項及び第32条第1項に規定する要介護認定又は要支援認定を受けるための申請をしていない者(法第28条第1項及び第33条第1項に規定する要介護認定又は要支援認定の有効期間満了者を含む。)及び法第19条第1項及び第2項に規定する要介護認定又は要支援認定において、非該当と認められた者で、居宅を改善することにより要介護状態への進行を予防できると認められるもの(一の住宅において既に本要綱に基づく補助金の交付を受けた者は除く。)
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、高齢者等に対しその者の居住する住宅の改善(以下「住宅改善」という。)に要する費用(以下「改善費」という。)を補助することにより、日常生活の利便と福祉の増進を図ることを目的とする。
- 市の案内:高齢者福祉サービスのご案内

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者等住宅改善費補助事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)