朝霞市の要綱「朝霞市高齢者等住宅改善費補助事業実施要綱」(平成8年4月1日) 全9条のうち6番目
朝霞市高齢者等住宅改善費補助事業実施要綱 第6条(補助金限度額)
条文
改善費の補助は、当該年度の予算額の範囲内で次の各号により行うものとする。
(1) 第3条第1号(ア)に係るものについては、別表の②欄に定める種目の当該基準額(実際に改善に要した費用の額が少額の場合はその額)のうち20万円を超える額の2/3を限度額とする。
(2) 第3条第1号(イ)及び第2号に係るものについては、別表の②欄に定める種目の当該基準額(実際に改善に要した費用の額が少額の場合はその額)の2/3を限度とする。
(3) 前2号の算定により1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、高齢者等に対しその者の居住する住宅の改善(以下「住宅改善」という。)に要する費用(以下「改善費」という。)を補助することにより、日常生活の利便と福祉の増進を図ることを目的とする。
- 市の案内:高齢者福祉サービスのご案内

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者等住宅改善費補助事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)