朝霞市の要綱「朝霞市高齢者等住宅改善費補助事業実施要綱」(平成8年4月1日) 全9条のうち5番目

朝霞市高齢者等住宅改善費補助事業実施要綱 第5条(補助金交付の決定及び通知)

条文

市長は、前条の申請を受理したときは、第2条の資格要件を審査し、申請内容を調査の上、補助金額を決定し、朝霞市高齢者等住宅改善費補助金交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知する。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、前条第2項の申請を受理したときは、補助金の交付決定を次の方法により行うものとする。

 (1) 第2条の資格要件を審査し、申請内容を調査の上、補助対象者の認定の可否を決定する。

 (2) 認定をしたときは、朝霞市高齢者等住宅改善費補助対象者認定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

 (3) 改善工事検査終了後、朝霞市高齢者住宅改善完成届(様式第3号)により、内容を調査、確認の上、補助金額を決定し、朝霞市高齢者等住宅改善費補助金交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知する。

3 市長は、補助をしないと決定したときは、朝霞市高齢者等住宅改善費補助金交付却下通知書(様式第5号)により、申請者に通知する。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、高齢者等に対しその者の居住する住宅の改善(以下「住宅改善」という。)に要する費用(以下「改善費」という。)を補助することにより、日常生活の利便と福祉の増進を図ることを目的とする。

朝霞市高齢者等住宅改善費補助事業実施要綱の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(対象者)
  3. 第3条(補助対象種類等)
  4. 第4条(申請)
  5. 第5条(補助金交付の決定及び通知)
  6. 第6条(補助金限度額)
  7. 第7条(設備の管理)
  8. 第8条(補助金の返還)
  9. 第9条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者等住宅改善費補助事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)