朝霞市の要綱「朝霞市高齢者等住宅改善費補助事業実施要綱」(平成8年4月1日) 全9条のうち8番目
朝霞市高齢者等住宅改善費補助事業実施要綱 第8条(補助金の返還)
条文
市長は、第3条第2項若しくは前条の規定に反したとき又は偽りその他不正行為により補助を受けた者がある時は、朝霞市高齢者等住宅改善費補助金返還命令書(様式第6号)により期限を定めて当該補助金を返還させることができる。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、高齢者等に対しその者の居住する住宅の改善(以下「住宅改善」という。)に要する費用(以下「改善費」という。)を補助することにより、日常生活の利便と福祉の増進を図ることを目的とする。
- 市の案内:高齢者福祉サービスのご案内

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者等住宅改善費補助事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)