朝霞市高齢者等住宅改善費補助事業実施要綱
平成8年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに11回改正されています。全9条あります。市の例規集では、担当課「高齢者・地域福祉課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、高齢者等に対しその者の居住する住宅の改善(以下「住宅改善」という。)に要する費用(以下「改善費」という。)を補助することにより、日常生活の利便と福祉の増進を図ることを目的とする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
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対象・金額・申請などを定めた条:第2条(対象者)、第3条(補助対象種類等)、第4条(申請)、第6条(補助金限度額)
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条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者等に対しその者の居住する住宅の改善(以下「住宅改善」という。)に要する費用(以下「改善費」という。)を補助することにより、日常生活の利便と福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第3項及び第4項に規定する要支援者、要介護者で住宅改善が必要と認められた者で、法第40条に規定する居宅介護住宅改修費又は第52条に規定する介護予防住宅改修費(以下「介護保険の居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費」という。)の保険給付を支給限度基準額受けるもの
(2) 法第27条第1項及び第32条第1項に規定する要介護認定又は要支援認定を受けるための申請をしていない者(法第28条第1項及び第33条第1項に規定する要介護認定又は要支援認定の有効期間満了者を含む。)及び法第19条第1項及び第2項に規定する要介護認定又は要支援認定において、非該当と認められた者で、居宅を改善することにより要介護状態への進行を予防できると認められるもの(一の住宅において既に本要綱に基づく補助金の交付を受けた者は除く。)
(補助対象種類等)
第3条 補助の対象となる住宅改善は、次のとおりとする。
(1) 前条第1号に係る者が実施する住宅改善
(2) 前条第2号に係る者が実施する住宅改善
2 前項の規定にかかわらず、市で実施している他の同様の助成金又は補助金の交付を受けている改善については補助の対象から除くものとする。
3 改善は、老朽化に伴うもの又は新築若しくは増築でないもので、建築基準法(昭和25年法律第201号)に適合するものでなければならない。
(申請)
第4条 改善費の補助を受けようとする者は、朝霞市高齢者等住宅改善費補助金交付申請書(様式第1号)に介護保険の居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の支給申請書類の写しを添えて市長に申請しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、前条第1項第1号(イ)に規定する階段昇降機の取付け及び同項第2号に規定する改善は、工事着手前に前項の添付書類に代えて、見積書、図面を添えて申請し、改善の必要性等の確認を受けなければならない。ただし、階段昇降機の取付けで、介護保険の住宅改修と一体となったもので、介護支援専門員等が改善工事着手前に必要性等の確認を行い、かつ、介護保険の居宅介護住宅改修費等の支給申請書類等によりその必要性及び施工前後の状況が確認できる場合を除く。
3 当事業の利用者は、当該補助金に係る予算の対象年度の末日までに前2項の申請をし、次条の補助金交付の決定を受けなければならない。
(補助金交付の決定及び通知)
第5条 市長は、前条の申請を受理したときは、第2条の資格要件を審査し、申請内容を調査の上、補助金額を決定し、朝霞市高齢者等住宅改善費補助金交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知する。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、前条第2項の申請を受理したときは、補助金の交付決定を次の方法により行うものとする。
(1) 第2条の資格要件を審査し、申請内容を調査の上、補助対象者の認定の可否を決定する。
(2) 認定をしたときは、朝霞市高齢者等住宅改善費補助対象者認定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。
(3) 改善工事検査終了後、朝霞市高齢者住宅改善完成届(様式第3号)により、内容を調査、確認の上、補助金額を決定し、朝霞市高齢者等住宅改善費補助金交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知する。
3 市長は、補助をしないと決定したときは、朝霞市高齢者等住宅改善費補助金交付却下通知書(様式第5号)により、申請者に通知する。
(補助金限度額)
第6条 改善費の補助は、当該年度の予算額の範囲内で次の各号により行うものとする。
(1) 第3条第1号(ア)に係るものについては、別表の②欄に定める種目の当該基準額(実際に改善に要した費用の額が少額の場合はその額)のうち20万円を超える額の2/3を限度額とする。
(2) 第3条第1号(イ)及び第2号に係るものについては、別表の②欄に定める種目の当該基準額(実際に改善に要した費用の額が少額の場合はその額)の2/3を限度とする。
(3) 前2号の算定により1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。
(設備の管理)
第7条 改善費の補助を受けた者は、当該設備を補助の目的に反して使用してはならない。
(補助金の返還)
第8条 市長は、第3条第2項若しくは前条の規定に反したとき又は偽りその他不正行為により補助を受けた者がある時は、朝霞市高齢者等住宅改善費補助金返還命令書(様式第6号)により期限を定めて当該補助金を返還させることができる。
(委任)
第9条 市長は、この要綱について必要な事項は、別に市長が定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者等住宅改善費補助事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)