朝霞市の要綱「朝霞市高齢者等住宅改善費補助事業実施要綱」(平成8年4月1日) 全9条のうち3番目
朝霞市高齢者等住宅改善費補助事業実施要綱 第3条(補助対象種類等)
条文
補助の対象となる住宅改善は、次のとおりとする。
(1) 前条第1号に係る者が実施する住宅改善
(2) 前条第2号に係る者が実施する住宅改善
2 前項の規定にかかわらず、市で実施している他の同様の助成金又は補助金の交付を受けている改善については補助の対象から除くものとする。
3 改善は、老朽化に伴うもの又は新築若しくは増築でないもので、建築基準法(昭和25年法律第201号)に適合するものでなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、高齢者等に対しその者の居住する住宅の改善(以下「住宅改善」という。)に要する費用(以下「改善費」という。)を補助することにより、日常生活の利便と福祉の増進を図ることを目的とする。
- 市の案内:高齢者福祉サービスのご案内

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者等住宅改善費補助事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)