朝霞市の要綱「朝霞市高齢者等住宅改善費補助事業実施要綱」(平成8年4月1日) 全9条のうち4番目
朝霞市高齢者等住宅改善費補助事業実施要綱 第4条(申請)
条文
改善費の補助を受けようとする者は、朝霞市高齢者等住宅改善費補助金交付申請書(様式第1号)に介護保険の居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の支給申請書類の写しを添えて市長に申請しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、前条第1項第1号(イ)に規定する階段昇降機の取付け及び同項第2号に規定する改善は、工事着手前に前項の添付書類に代えて、見積書、図面を添えて申請し、改善の必要性等の確認を受けなければならない。ただし、階段昇降機の取付けで、介護保険の住宅改修と一体となったもので、介護支援専門員等が改善工事着手前に必要性等の確認を行い、かつ、介護保険の居宅介護住宅改修費等の支給申請書類等によりその必要性及び施工前後の状況が確認できる場合を除く。
3 当事業の利用者は、当該補助金に係る予算の対象年度の末日までに前2項の申請をし、次条の補助金交付の決定を受けなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、高齢者等に対しその者の居住する住宅の改善(以下「住宅改善」という。)に要する費用(以下「改善費」という。)を補助することにより、日常生活の利便と福祉の増進を図ることを目的とする。
- 市の案内:高齢者福祉サービスのご案内

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者等住宅改善費補助事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)