朝霞市介護保険社会福祉法人等による利用者負担の軽減に関する助成実施要綱
平成27年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和7年12月15日施行のものです。これまでに4回改正されています。全12条あります。市の例規集では、担当課「介護保険課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、低所得者で生計が困難である者及び生活保護受給者を対象として、介護サービスの利用に係る利用者負担の軽減を行う社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に対して、市が予算の範囲内で行う軽減額の一部助成の実施について必要な事項を定めるものとする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
対象・金額・申請などを定めた条:第2条(軽減対象サービス)、第3条(軽減対象者)、第6条(確認証の有効期限)
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、低所得者で生計が困難である者及び生活保護受給者を対象として、介護サービスの利用に係る利用者負担の軽減を行う社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に対して、市が予算の範囲内で行う軽減額の一部助成の実施について必要な事項を定めるものとする。
(軽減対象サービス)
第2条 軽減の対象となる介護サービスは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護に係る利用者負担額、並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額とする。
2 指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設においては、平成17年10月より食費及び居住費について介護保険の給付の対象外とされたことを踏まえ、食費及び居住費に係る利用者負担額を含めて軽減を行うものとする。
(軽減対象者)
第3条 軽減の対象者(以下「軽減対象者」という。)は、市民税世帯非課税者であって、次の各号のいずれにも該当する者のうち、その者の収入、世帯の状況、利用者負担額等を総合的に勘案し、生計が困難な者として市が認めた者及び生活保護受給者とする。ただし、旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者については、軽減の対象としないが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。
(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
(軽減の手続)
第4条 軽減を行おうとする社会福祉法人等は、対象サービスを提供する事業所及び施設の所在地の都道府県及び保険者である市に対して、社会福祉法人等による利用者負担軽減措置の実施申出書(様式第1号及び様式第2号)により、それぞれ申出を行うものとする。
2 軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証交付願(様式第3号。以下「交付願」という。)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の交付願を受理したときは、その内容を審査し、前条に規定する軽減の対象者に該当すると認めた場合は、有効期間を定めて社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第4号。以下「確認証」という。)を交付するものとする。
4 前項の確認証を受けた者が第2条に掲げるサービスの利用に係る軽減を受けようとするときは、利用の都度、確認証を社会福祉法人等に提示し、次条に掲げる軽減後の利用者負担額を負担するものとする。
(軽減の程度)
第5条 軽減の程度は、利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とし、申請者の収入、世帯の状況、利用者負担額等を総合的に勘案して、市長が個別に決定し、確認証に記載するものとする。ただし、生活保護受給者については、利用者負担額の全額とする。
2 前項の定める額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(確認証の有効期限)
第6条 確認証の有効期限は、確認証が交付された日の属する年度の翌年度の7月末日までとする。ただし、確認証が交付された日の属する月が4月から7月までの場合には、当該月の属する年度の7月末日までとする。
(確認証の更新)
第7条 確認証の交付を受けた者は、有効期間の満了後においても軽減対象者であると見込まれるときは、確認証の更新の申請を行うことができるものとする。この場合における手続は、第4条第2項及び第3項の例によるものとする。
(確認証の再交付)
第8条 確認証の交付を受けた者が、交付された確認証を紛失又は破損した場合は、確認証の再交付を受けることができる。この場合における手続は、第4条第2項及び第3項の例によるものとする。
2 前項の規定により確認証の再交付を申請する場合において、確認証が破損したことにより当該申請を行うときは、交付願に破損した確認証を添付しなければならない。
3 第1項の規定により確認証の再交付を受けた者が、紛失した確認証を発見したときは、直ちに発見した確認証を市長に返還しなければならない。
(住所等の変更)
第9条 確認証の交付を受けた者が住所又は氏名を変更したときは、速やかに社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証記載事項変更届(様式第5号)を市長に提出し、記載内容の変更を受けなければならない。
(確認証の返還)
第10条 確認証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく確認証を市長に返還しなければならない。
(1) 確認証の有効期限に至ったとき。
(2) 転居又は死亡により被保険者でなくなったとき。
(3) 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者でなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、確認証を必要としなくなったとき。
2 市長は、確認証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、確認証を返還させることができる。
(1) 確認証を他人に譲渡又は貸与したとき。
(2) 虚偽の届出その他不正な行為があったとき。
(助成)
第11条 市は、社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額のうち、当該法人等の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。)に対する割合が1パーセントを超える部分の2分の1を上限として助成するものとする。
2 指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人等については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し、本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える部分について、全額を助成するものとする。なお、この助成額の算定については、事業所(施設)を単位として行うこととする。
3 助成を受けようとする社会福祉法人等は、生計困難者利用者負担軽減助成金交付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成の可否を生計困難者利用者負担軽減助成金交付決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。
5 助成を受けた社会福祉法人等は、事業が完了したときは、速やかに生計困難者利用者負担軽減実績報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
6 市長は、前項の報告書を受理したときは、その内容を審査し、助成額を確定し、その結果を生活困難者利用者負担軽減助成金確定通知書(様式第9号)により、申請者に通知するものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年12月12日要綱第91号)」です。
同じ分野の制度
出典:朝霞市例規集「朝霞市介護保険社会福祉法人等による利用者負担の軽減に関する助成実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)