朝霞市介護保険利用者負担軽減対策費補助金交付要綱

平成18年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和8年8月1日施行のものです。これまでに6回改正されています。全11条あります。市の例規集では、担当課「介護保険課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、朝霞市介護保険利用者負担軽減対策費補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第3条(補助対象者)、第4条(補助金の額)、第6条(補助金の交付申請)

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 目的
  3. 第3条 補助対象者
  4. 第4条 補助金の額
  5. 第5条 交付の順位
  6. 第6条 補助金の交付申請
  7. 第7条 交付又は不交付の通知
  8. 第8条 届出
  9. 第9条 補助資格の消滅
  10. 第10条 補助金の返還
  11. 第11条 その他

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、朝霞市介護保険利用者負担軽減対策費補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この補助金は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定による保険給付に係る居宅サービス(特定福祉用具販売を除く。以下同じ。)、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス(特定介護予防福祉用具販売を除く。以下同じ。)及び地域密着型介護予防サービス並びに朝霞市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年朝霞市要綱)第4条第1項第1号に掲げる事業(以下「居宅サービス等」という。)を受けたときの利用者負担額(以下「利用料」という。)を支払うことが困難な者に対し、利用料の一部を補助することにより、負担を軽減し、居宅サービス等の適切な利用の促進を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、法第19条に規定する要介護認定若しくは要支援認定を受け、又は介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4第2号に該当した本市の被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)であり、かつ、市町村民税世帯非課税者(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第1号イ(1)に規定する市町村民税世帯非課税者をいう。)であるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、補助対象者としないものとする。

 (1) 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条に規定する特別養護老人ホームの旧措置入所者(同条第3項に規定する厚生労働大臣が定める割合が100分の90に該当する者は除く。)

 (2) 生活保護受給者

 (3) 介護保険料を滞納している者

(補助金の額)

第4条 市長は、利用料について補助金を交付する。

2 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 (1) 老齢福祉年金(介護保険法施行令第22条の2の2第9項に規定する老齢福祉年金をいう。)の受給者 居宅サービス等に要した費用の合計額から、当該費用につき法の規定により支給された居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費、高額介護サービス費、介護予防サービス費、特例介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費、特例地域密着型介護予防サービス費、高額介護予防サービス費及び第1号事業支給費並びに朝霞市介護保険社会福祉法人等による利用者負担の軽減に関する助成実施要綱(平成27年朝霞市要綱)に基づく助成に係る利用料の合計額を控除して得た額(以下「補助対象額」という。)に2分の1を乗じて得た額

 (2) 居宅サービス等の利用があった月の属する年の前年(居宅サービス等の利用があった月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)中の本人の介護保険法施行規則第83条の5第1号イの公的年金等の収入金額等(以下「合計収入額」という。)が82万6,500円以下であり、かつ、前号に該当しない者 補助対象額に2分の1を乗じて得た額

 (3) 合計収入額が120万円以下であり、かつ、前2号に該当しない者 補助対象額に4分の1を乗じて得た額

 (4) 前3号に該当しない者 補助対象額に8分の1を乗じて得た額

3 前項の補助金の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。

(交付の順位)

第5条 法第51条に規定する高額介護サービス費の支給、法第61条に規定する高額介護予防サービス費の支給及び朝霞市介護保険社会福祉法人等による利用者負担の軽減に関する助成実施要綱に基づく助成については、この要綱に基づく補助金の交付に優先して行うものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助対象者は、朝霞市介護保険利用者負担軽減対策費補助金交付申請書(以下「交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 交付申請書には、利用料の額の証拠書類を添付しなければならない。ただし、市長は、利用料の額を保険給付に係る給付実績台帳等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

3 市長は、保険給付に係る給付実績台帳等によって居宅サービス等の利用を確認することができ、かつ、補助金の振込先の口座の登録がある場合は、交付申請書の提出を省略させることができる。この場合において、市長は、居宅サービス等の利用を確認した日をもって交付申請書の提出があったものとみなす。

4 交付申請書は、当該交付申請書に係る居宅サービス等の利用があった月の翌月の1日から2年が経過する日までに提出しなければならない。

(交付又は不交付の通知)

第7条 市長は、交付申請書の提出があった場合(前条第3項の規定により、交付申請書の提出を省略させたときを含む。)は、その内容を審査し、補助金を交付すると決定したとき又は交付をしないと決定したときは、朝霞市介護保険利用者負担軽減対策費補助金交付(不交付)決定通知書により当該交付申請書に係る補助対象者に通知するものとする。

(届出)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに朝霞市介護保険利用者負担軽減対策費補助金変更(辞退)届により市長に届け出なければならない。

 (1) 第6条第1項の規定により提出した交付申請書の記載内容に変更があったとき。

 (2) 補助金の交付を辞退しようとするとき。

(補助資格の消滅)

第9条 補助決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助資格は消滅する。

 (1) 第3条に掲げる補助対象者の要件に該当しなくなったとき。

 (2) 虚偽の申請をしたとき。

 (3) 居宅サービス等の利用があった月の翌月の1日から2年が経過したとき。

(補助金の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その者から既に交付した補助金の返還を求めることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年7月1日要綱第63号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市介護保険利用者負担軽減対策費補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)