朝霞市の要綱「朝霞市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱」(平成29年3月29日要綱第163号) 全18条のうち10番目
朝霞市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱 第10条(指定の拒否)
条文
指定事業者の指定については、当該指定に係る事業所が第12条に規定する指定基準を満たした場合であっても、当該事業所に係る指定事業者の指定を行うことにより市のサービス事業の供給量を超過する場合その他の市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に支障が生じるおそれがあると認められる場合においては、当該事業所に係る指定事業者の指定を行わないことができる。
市の例規集の文言のままです(平成29年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
- 市の案内:介護職員等処遇改善加算
全18条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)