朝霞市の要綱「朝霞市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱」(平成29年3月29日要綱第163号) 全18条のうち5番目

朝霞市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱 第5条(総合事業の実施方法)

条文

市長は、次の各号のいずれかに該当する方法で介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)を行うものとする。

 (1) 市の直接実施 市の職員が直接要支援者等に対して支援等を実施するもの

 (2) 市が省令第140条の69に定める基準に適合する者に対して委託して実施 法第115条の47第4項の規定により、省令第140条の69に定める基準に適合する者に対して、市が総合事業の実施を委託して実施するもの

 (3) 指定事業者(法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者をいう。以下同じ。)による実施 法第115条の45の3第1項に基づき、市長が指定した事業者が要支援者等にサービスを提供した場合に、その要した費用について当該要支援者等に対して第1号事業支給費を支給するもの

 (4) 補助の方法による実施 地域において活動しているNPO法人やボランティア等に対して、要支援者等に対するサービス提供等を条件として、その立ち上げ経費や活動に要する費用に対して補助することにより事業を実施するもの

2 市長は、前項各号に掲げる方法及び事業者等に委託する方法のいずれかにより、一般介護予防事業を行うものとする。

3 市長は、総合事業のうち訪問介護相当サービス、訪問型サービスA、訪問型サービスC、通所介護相当サービス、通所型サービスA及び通所型サービスCについては、指定事業者により実施する。

4 市長は、総合事業を法第115条の47第4項に規定する基準を満たす者(事業対象者に対して行う介護予防ケアマネジメントにあっては、同条第1項の厚生労働省令で定める者)に委託することができる。

市の例規集の文言のままです(平成29年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の全文と見出し

全18条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(事業の目的)
  3. 第3条(定義)
  4. 第4条(事業の内容)
  5. 第5条(総合事業の実施方法)
  6. 第6条(指定事業者により実施する場合のサービスに要する費用の額)
  7. 第7条(サービス事業支給費の支給)
  8. 第8条(支給限度額)
  9. 第9条(高額介護予防サービス費等相当事業)
  10. 第10条(指定の拒否)
  11. 第11条(指定の有効期間)
  12. 第12条(指定事業者の指定基準)
  13. 第13条(本市の区域の外の事業所に係る指定の特例)
  14. 第14条(補助)
  15. 第15条(指導及び監査)
  16. 第16条(総合事業の利用料)
  17. 第17条(事業対象者の特定の有効期間)
  18. 第18条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)